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遺言の種類は3つ|自筆・公正証書・秘密証書を比較

遺言の種類は自筆証書・公正証書・秘密証書の3つです。それぞれの作り方・費用・証人・検認の有無を比較し、おひとりさまに向く選び方を2026年時点の情報で整理します。

🦉ナビちゃんより
こんにちは、おひとり終活ナビのナビちゃんです。「遺言を残したいけれど、種類が多くてどれを選べばいいか分からない」という声をよくいただきます。普段使う遺言は3種類だけです。違いをやさしく整理していきますので、安心して読み進めてくださいね。ホッホッ。

おひとりさまにとって、遺言は「自分の財産を誰に、どう託すか」を確実に伝える大切な手段です。残された手続きを家族に頼みにくい立場だからこそ、形式の整った遺言が力を発揮します。この記事では、遺言の3つの種類と、自分に合った選び方を2026年時点の情報で整理します。

遺言の種類は全部でいくつある?

普段の終活で使う遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。これらは「普通方式」と呼ばれ、健康な状態で計画的に作る遺言を指します。

このほかに、危篤時や災害時などに使う「特別方式」の遺言もありますが、緊急の例外的な手段です。おひとりさまが元気なうちに準備するなら、普通方式の3種類から選べば十分です。それぞれ作り方・費用・証人の要否・検認の有無が異なります。

3種類の遺言を表で比較するとどう違う?

3つの遺言は、手軽さと確実性のバランスが異なります。まずは全体像を表で確認しましょう。

種類 作成方法 証人 費用 検認 特徴
自筆証書遺言 全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録はPC可) 不要 ほぼ無料 原則必要(法務局保管制度を使えば不要) 手軽だが不備で無効になるリスク
公正証書遺言 公証人が作成 2人必要 公証人手数料 不要 無効リスクが低く原本保管で安心
秘密証書遺言 内容を秘密にして存在のみ公証 2人必要 公証人手数料 必要 あまり使われていない

ざっくり言えば、自筆証書は「安く手軽だが不備に注意」、公正証書は「費用はかかるが確実」、秘密証書は「中間だが使われる場面が少ない」という位置づけです。次の章から、それぞれを詳しく見ていきます。

自筆証書遺言とはどんな遺言?

自筆証書遺言は、本人が紙に自分で書いて作る、もっとも手軽な遺言です。費用がほとんどかからず、思い立ったその日に作れます。

有効にするには要件があります。本文の全文・日付・氏名を自分の手で書き、印鑑を押すことが必要です。日付は「2026年6月吉日」のような曖昧な書き方では無効になるため、年月日を正確に書きます。パソコンで打った本文や、他人が代筆した本文は認められません。

ただし2019年からは、財産の一覧である「財産目録」だけはパソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を添付したりできるようになりました。財産が多い人ほど、この緩和は助かります。なお、目録の各ページにも署名と押印が必要です。

手軽な一方で、要件のどれか一つでも欠けると遺言全体が無効になる弱点があります。また自宅で保管すると、紛失・改ざん・発見されないリスクが残ります。この弱点を補うのが、次に紹介する法務局の保管制度です。

法務局の自筆証書遺言保管制度は使うべき?

確実に残したいなら、利用をおすすめします。2020年7月に始まったこの制度を使うと、自筆証書遺言を法務局が原本として預かってくれます。

メリットは大きく2つあります。1つは、紛失や改ざん、相続人による隠匿を防げること。もう1つは、後で説明する家庭裁判所の「検認」が不要になることです。手数料は保管申請1件3,900円(2026年時点)と低めで、自筆証書の手軽さを保ったまま安全性を高められます。

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法務局では遺言の内容が法的に有効かどうかまでは審査しません。形式の不備は防ぎきれないため、書き方は事前にしっかり確認しておきましょう。具体的な書き方は、関連記事の遺言書の書き方で詳しく解説しています。

公正証書遺言とはどんな遺言?

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成する、もっとも確実性の高い遺言です。おひとりさまの確実さ重視なら、第一候補になります。

本人が伝えた内容を公証人が文章にまとめ、証人2人の立ち会いのもとで確認して署名します。原本は公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、専門家が形式を整えるので不備による無効のリスクもほとんどありません。

費用は公証人手数料がかかり、財産の額に応じて決まります。数万円から十数万円が目安ですが、内容で変わるため事前に公証役場で見積もりを取りましょう。証人2人は、知人に頼めない場合でも公証役場や専門家に手配を依頼できます。おひとりさまでも証人探しに困ることは少ないので、安心してください。

秘密証書遺言はどんなときに使う?

秘密証書遺言は、内容を誰にも知られずに「遺言が存在すること」だけを公証してもらう方式です。実際にはあまり使われていません。

自分で書いた遺言に封をし、公証人と証人2人の前で「これは自分の遺言です」と申述します。秘密は守られますが、公証人が中身を確認しないため、不備があれば無効になるリスクが残ります。さらに検認も必要で、原本は自分で保管するため紛失の心配も消えません。秘密を守れる点以外のメリットが薄く、確実さなら公正証書、手軽さなら法務局保管の自筆証書のほうが扱いやすいのが実情です。

検認とは何?どの遺言で必要になる?

検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在と内容を確認してもらう手続きです。遺言の有効・無効を判断するものではなく、偽造や変造を防ぐための確認作業です。

自筆証書遺言(法務局保管を使わない場合)と秘密証書遺言では、この検認が必要です。相続人が家庭裁判所に申し立て、開封・確認してから手続きが進みます。一方、公正証書遺言と、法務局に保管した自筆証書遺言は検認が不要です。

検認には数週間から1か月以上かかることもあります。残された人の負担を減らしたいおひとりさまは、検認のいらない公正証書遺言か法務局保管制度を選ぶと、手続きがスムーズになります。

身元保証や死後の手続きを誰に託すかという視点もあわせて考えると、準備に抜けがなくなります。基本は身元保証・契約の基本でまとめていますので、あわせてご覧ください。

おひとりさまにはどの遺言がおすすめ?

確実性を最優先するなら公正証書遺言、費用を抑えて手軽に残すなら法務局保管制度つきの自筆証書遺言が向いています。

財産が多い、相続人がいない、特定の人や団体に寄付したいといった事情があるおひとりさまは、無効リスクの低い公正証書遺言が安心です。証人2人は公証役場で手配できるため、頼れる人が近くにいなくても作成できます。

一方、財産がシンプルで費用を抑えたい場合は、法務局保管制度を使った自筆証書遺言が現実的です。検認も不要になり、紛失も防げます。どちらを選んでも、書き方の不備だけは命取りになるため、作成前に公証役場・法務局・専門家に相談して確認しておきましょう。

なお、遺言の要件や保管制度は法改正で変わることがあります。本記事は2026年時点の情報です。最新の取り扱いは公証役場・法務局・専門家で必ず確認してください。

よくある質問

Q. 遺言の種類はいくつありますか?
普段使う普通方式の遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。このほかに緊急時用の特別方式もありますが、例外的な手段です。

Q. おひとりさまにいちばんおすすめの遺言はどれですか?
確実性を重視するなら公正証書遺言が向いています。証人2人は公証役場で手配できます。費用を抑えたい場合は、法務局保管制度つきの自筆証書遺言が現実的です。

Q. 自筆証書遺言はパソコンで書けますか?
本文は全文を自分の手で書く必要があり、パソコンでは作れません。ただし2019年から、財産目録だけはパソコンや通帳コピーで作成できます。目録には署名と押印が必要です。

Q. 検認はどの遺言で必要ですか?
法務局保管を使わない自筆証書遺言と、秘密証書遺言で必要です。公正証書遺言と、法務局に保管した自筆証書遺言は検認が不要です。

Q. 公正証書遺言の費用はいくらかかりますか?
公証人手数料がかかり、財産の額に応じて決まります。数万円から十数万円が目安ですが、内容で変わるため公証役場で見積もりを取ってください(2026年時点)。

🦉ナビちゃんからひとこと
遺言は「自分の意思を確実に届けるための仕組み」です。おひとりさまほど、検認のいらない公正証書遺言や法務局保管制度が頼りになります。迷ったら、まずは身近な公証役場や法務局に問い合わせてみてくださいね。ホッホッ。

まとめ|遺言の種類は3つ、確実さで選べば安心

遺言の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つです。自筆証書は手軽ですが不備に注意が必要で、法務局保管制度を使えば検認も不要になり安心感が増します。公正証書は費用がかかるものの、専門家が作成し原本を保管するため、もっとも確実です。秘密証書は使われる場面が限られます。

おひとりさまには、確実性なら公正証書遺言、手軽さなら法務局保管制度つきの自筆証書遺言がおすすめです。要件や制度は改正されることがあるため、作成前に公証役場・法務局・専門家で確認しておきましょう。