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相続放棄の手続きは?期限3か月と必要書類を解説

相続放棄の手続きの流れ、家庭裁判所への申述、3か月の期限、必要書類、撤回や次順位への影響などの注意点を、おひとりさまの相続の備えとして2026年時点で整理します。

「親や兄弟に借金があるかもしれない」「自分が亡くなったあと、甥や姪に迷惑をかけたくない」。相続放棄は、こうした不安に備えるための制度です。プラスの財産だけでなく借金も引き継がないようにできる、おひとりさまにとっても他人事ではない手続きです。

この記事では、相続放棄の手続きをどう進めるのか、3か月という期限や必要書類、注意点まで、流れに沿って整理します。「放棄します」と口で言うだけでは法律上の相続放棄にならない、という落とし穴も含めてお伝えします。

🦉ナビちゃんより
こんにちは、案内役のフクロウ、ナビです。相続放棄は「借金を引き継がないための手続き」ですが、自分で「いりません」と言うだけでは成立しません。家庭裁判所での手続きと、3か月という期限がカギになります。順番に見ていきましょう。ホッホッ。

相続放棄の手続きとは?

相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産も借金などのマイナスの財産も、一切相続しないことです。借金を引き継がないために使われます。

預貯金や不動産だけを受け取って借金は放棄する、という都合のよい選び方はできません。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。手続きは家庭裁判所に対して行うもので、後ほど説明するとおり、自分の中で「もらわない」と決めるだけでは法律上の相続放棄にはなりません。借金がプラスの財産を上回りそうなときに、自分の財産を守る手段として用いられます。

相続放棄はどこで手続きする?

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「申述」して行います。自分の住所地の裁判所ではない点に注意が必要です。

「申述」とは、家庭裁判所に相続放棄の意思を申し立てて受理してもらう手続きを指します。相続放棄申述書という書類を作成し、必要書類とともに家庭裁判所へ提出します。郵送での提出も認められています。ここで大切なのは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で「自分は何ももらわない」と決めても、それは法律上の相続放棄ではないということです。何ももらわないと合意しただけでは、借金を背負う立場は残ります。借金を引き継がないためには、必ず家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄の期限はいつまで?

相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをしなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

「相続の開始があったことを知った時」とは、おおむね亡くなった事実と自分が相続人であることを知った時を指します。多くは亡くなった日が起点になりますが、後から相続人だと判明した場合などは、その時から数えることもあります。この3か月を過ぎると、原則として相続を承認した(単純承認した)とみなされ、借金も含めて引き継ぐことになりかねません。財産や借金の調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「期間伸長」の申立てをして、熟慮期間を延ばせることもあります。期限が迫っているときほど、早めに動くことが大切です。

相続放棄に必要な書類は?

相続放棄の申述には、相続放棄申述書のほか、戸籍関係の書類や収入印紙、郵便切手が必要です。亡くなった方との関係によって、求められる戸籍の範囲が変わります。

基本的な必要書類は、次のとおりです。

書類・費用 内容
相続放棄申述書 家庭裁判所の所定の様式。裁判所のサイトからも入手できます
被相続人の住民票除票または戸籍附票 最後の住所を確認するための書類
申述人の戸籍謄本 相続放棄をする本人の戸籍
被相続人の死亡記載のある戸籍謄本 亡くなった事実を確認する戸籍(関係により範囲が広がります)
収入印紙 800円分 申述人1人につき必要
連絡用の郵便切手 裁判所からの連絡用。金額は家庭裁判所により異なります

子が放棄する場合と、兄弟姉妹や甥姪が放棄する場合とでは、集める戸籍の範囲が変わります。順位が後の相続人ほど、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、より多くの書類が必要になりがちです。必要書類は事案によって異なるため、申述先の家庭裁判所に確認しておくと確実です。

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相続放棄の費用はどれくらい?

自分で手続きする場合、実費は収入印紙800円と郵便切手代、戸籍の取得費用を合わせて、おおむね数千円程度に収まることが多いです。

戸籍謄本や住民票除票の発行手数料は1通あたり数百円が目安で、必要な通数によって変わります。これに収入印紙800円と郵便切手代が加わります。手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。報酬は依頼先や事案の複雑さによって幅があり、数万円程度からが一つの目安です。借金の有無がはっきりしない、相続人が複雑など、判断が難しいケースでは、専門家への相談費用も含めて検討するとよいでしょう。費用の全体像は親ピラーの費用・お金の基本もあわせて確認してください。

相続放棄で注意すべき点は?

相続放棄には、知らずに進めると取り返しがつかなくなる注意点があります。一度受理されると原則撤回できず、遺産の処分は放棄を妨げ、放棄すると相続権が次の順位へ移ります

主な注意点は次の3つです。1つ目は、家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として後から撤回できないことです。2つ目は、相続放棄をする前に遺産を使ったり処分したりすると、相続を承認した(単純承認した)とみなされ、放棄できなくなる場合があることです。亡くなった方の預貯金を引き出して使う、不動産を売るといった行為は慎重に判断する必要があります。3つ目は、自分が放棄すると、相続権が次の順位の相続人へ移ることです。子が全員放棄すれば親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ、というように移っていきます。なお、プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」という選択肢もありますが、相続人全員で行う必要があり、相続放棄とは手続きが異なります。

おひとりさまと相続放棄の関係は?

おひとりさまにとって相続放棄は、自分が放棄する側にも、自分の死後に親族が放棄する側にもなりうる身近なテーマです。

たとえば、親や兄弟姉妹に多額の借金があった場合、おひとりさまである自分が相続人として放棄を検討することがあります。逆に、自分が亡くなったあと、相続人になる兄弟姉妹や甥・姪が、借金を理由に相続放棄をする側に回ることも考えられます。自分の死後、相続権が次の順位へ移っていく仕組みは、相続人がいない財産がどう扱われるかにもつながります。相続人が全員放棄した場合などの財産の行方は、相続人がいないと財産はどうなるで整理しています。生前に財産と借入の状況を整理し、必要なら専門家に相談しておくことが、残された人への配慮になります。

よくある質問

Q. 相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 原則として相続を承認した(単純承認した)とみなされ、借金も含めて引き継ぐことになりかねません。ただし、借金の存在を後から知ったなど特別な事情があれば、期限を過ぎても認められる場合があります。3か月を過ぎそうなときは、家庭裁判所への期間伸長の申立てや、弁護士・司法書士への相談を早めに検討してください。

Q. 遺産分割で何ももらわなければ、相続放棄したことになりますか?
A. なりません。相続人同士の話し合いで「自分は何ももらわない」と決めても、それは法律上の相続放棄ではありません。借金を引き継ぐ立場は残ります。借金を引き継がないためには、家庭裁判所へ申述する正式な手続きが必要です。

Q. 相続放棄の費用はどれくらいかかりますか?
A. 自分で手続きする場合は、収入印紙800円と郵便切手代、戸籍の取得費用を合わせて、おおむね数千円程度に収まることが多いです。司法書士や弁護士に依頼すると、別途報酬がかかります。報酬は依頼先や事案の複雑さによって幅があります。

Q. 一度した相続放棄は取り消せますか?
A. 家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回できません。だまされたり脅されたりして放棄したなど、限られた事情がある場合を除いて、後から「やはり相続したい」と取り消すことは難しいと考えてください。放棄するかどうかは慎重に判断する必要があります。

Q. 自分が相続放棄すると、ほかの人に影響はありますか?
A. あります。相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人へ移ります。子が全員放棄すれば親へ、親もいなければ兄弟姉妹へと移っていきます。次の順位の人が借金を引き継ぐことにもなりうるため、放棄する際は関係する親族へ早めに伝えておくと、無用なトラブルを防げます。

🦉ナビちゃんからひとこと
相続放棄の要点はシンプルです。「家庭裁判所へ、知った時から3か月以内に、財産に手をつけず申し立てる」。これだけ押さえておけば、慌てずに済みます。判断に迷ったら、ひとりで抱えず専門家を頼ってくださいね。ホッホッ。

まとめ|期限と手続き先を押さえて備える

相続放棄は、亡くなった方のプラスの財産も借金も一切相続しない手続きで、借金を引き継がないために使われます。手続きは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への「申述」で行い、自分で「いりません」と言うだけや、遺産分割で何ももらわないだけでは成立しません。期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月で、過ぎると単純承認とみなされかねないため、3か月以内の判断が難しければ期間伸長の申立ても検討します。

必要書類は相続放棄申述書、戸籍関係の書類、収入印紙800円、郵便切手などで、亡くなった方との関係により範囲が変わります。一度受理されると原則撤回できないこと、遺産を処分すると放棄できなくなること、放棄すると相続権が次順位へ移ることに注意が必要です。なお期限・書類・要否は事案ごとに異なります。3か月の期限に気をつけ、判断は家庭裁判所や弁護士・司法書士に早めに相談してください。本記事は2026年時点の情報をもとに整理しています。費用全体の見取り図は親ピラーの費用・お金の基本で、相続人が放棄したあとの財産の行方は相続人がいないと財産はどうなるで確認しておくと、備えがスムーズに進みます。