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公正証書遺言の費用はいくら?手数料の早見表で解説

公正証書遺言にかかる公証人手数料の仕組みと早見表をやさしく解説。財産の価額ごとの手数料、遺言加算、証人費用、専門家報酬の目安を2026年時点で整理し、おひとりさまの費用の不安に答えます。

「公正証書遺言を作りたいけれど、費用がいくらかかるのか分からない」。おひとりさまが終活を進めるとき、最初につまずくのがこの不安です。公正証書遺言は最も確実な遺言の形ですが、公証役場でお金がかかると聞いて、二の足を踏む人も少なくありません。

公正証書遺言の費用の中心は、公証人に支払う「公証人手数料」です。この手数料は法律(公証人手数料令)で決まっていて、遺す財産の価額に応じて金額が変わります。この記事では、手数料の早見表をもとに、遺言加算・証人費用・専門家報酬まで、2026年時点でかかるお金の全体像を整理します。読み終わるころには、自分の場合いくらかかるかの見当がつきます。

🦉ナビちゃんより
こんにちは、案内役のフクロウ、ナビです。公正証書遺言の費用は「言い値」ではなく、法律で決まった料金表があるんですよ。仕組みが分かれば、必要以上に身構えなくて大丈夫。順番に見ていきましょうね。ホッホッ。

公正証書遺言の費用は何で決まる?

公正証書遺言の費用は、主に「公証人手数料」で決まります。この手数料は、公証人が自由に決めるものではありません。

手数料の金額は、公証人手数料令という法律で定められています。基準になるのは「遺言の目的である財産の価額」です。つまり、遺す財産が多ければ手数料も上がり、少なければ手数料も下がる仕組みです。

費用の内訳をおおまかに分けると、次の3つになります。

  • 公証人手数料(法律で決まった基本料金)
  • 正本・謄本の用紙代などの実費(数千円程度)
  • 証人の手配費用や専門家への報酬(依頼する場合)

このうち中心になるのが公証人手数料です。次の章で、その早見表を見ていきましょう。

公証人手数料の早見表は?

公証人手数料は、財産の価額に応じて段階的に決まります。下の早見表が、その基本となる金額です。

目的財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超〜200万円以下 7,000円
200万円超〜500万円以下 11,000円
500万円超〜1,000万円以下 17,000円
1,000万円超〜3,000万円以下 23,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 29,000円
5,000万円超〜1億円以下 43,000円

この表は公証人手数料令にもとづく目安です。たとえば財産が800万円なら手数料は17,000円、2,000万円なら23,000円が基本となります。

ただし注意したいのは、この手数料は「財産の総額」で一度に計算するのではない点です。誰に・いくら分を遺すかを分けて、それぞれの価額ごとに手数料を算定し、最後に合計するのが基本ルールです。詳しくは次の章で説明します。

手数料はどう計算する?合算の仕組み

公証人手数料は、財産を渡す相手ごとに価額を分けて計算し、合算します。総額をまとめて1回計算するわけではありません。

たとえば「Aさんに600万円、Bさんに300万円を遺す」という遺言の場合を考えてみましょう。Aさんの分は500万円超〜1,000万円以下にあたるので17,000円、Bさんの分は200万円超〜500万円以下なので11,000円です。この2つを足した28,000円が、手数料の基本部分になります。

このように、相続人や受遺者(財産を受け取る人)が複数いると、その人数分だけ手数料が積み上がる仕組みです。おひとりさまで「お世話になった姪と、お世話になった友人に分けたい」という場合は、相手ごとに計算される点を覚えておくと、費用の見当がつけやすくなります。

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遺言加算とは?1億円以下なら1万1千円プラス

遺言加算とは、財産の総額が1億円以下のとき、手数料の合計に11,000円を上乗せする決まりです。

これは公証人手数料令で定められた加算で、遺言公正証書を作るすべての人にかかります。さきほどの「Aさんに600万円、Bさんに300万円」の例(基本部分28,000円)なら、財産総額は900万円で1億円以下なので、遺言加算11,000円を足して39,000円が手数料の中心部分になります。

つまり、おひとりさまの多くが対象になる1億円以下のケースでは、早見表で計算した金額に必ず11,000円が加わると考えておくとよいでしょう。これに用紙代などの実費が数千円ほど加わります。

証人の費用はいくらかかる?

公正証書遺言には証人2人が必要で、手配を依頼すると1人あたり数千円〜1万円程度かかります

公正証書遺言を作るときは、公証人のほかに証人2人の立ち会いが法律で義務づけられています。ただし、誰でも証人になれるわけではありません。推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族は証人になれない決まりです。

おひとりさまの場合、身近に頼める人がいなかったり、財産を遺す相手しか思い当たらなかったりすることがあります。そんなときは、公証役場や専門家に証人の手配を依頼できます。その際の費用が1人あたり数千円〜1万円程度、2人で1万〜2万円ほどが目安です。気心の知れた友人など、条件を満たす人に無償で頼めれば、この費用はかかりません。

専門家に頼むと費用は変わる?

専門家に依頼すると、公証人手数料とは別に、文案作成などの報酬がかかります

公正証書遺言は自分で公証役場に申し込むこともできますが、財産が複雑だったり、確実な内容にしたかったりする場合は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に文案づくりを依頼する人もいます。その場合の報酬は依頼先や内容によって幅がありますが、おおむね10万円前後から、内容が複雑なら数十万円になることもあります。

専門家に頼むと、証人の手配や必要書類の準備もまとめて任せられ、遺言執行者(遺言の内容を実現してくれる人)になってもらえる場合もあります。費用はかかりますが、おひとりさまにとっては手続きの確実さという安心が得られます。費用を抑えたいか、確実さを優先するかで選びましょう。遺言の中身そのものの書き方は、遺言書の書き方もあわせてご覧ください。

公証人に出張してもらうと費用はどうなる?

公証人に自宅や病院へ出張してもらう場合は、手数料が割増になり、日当と交通費も加わります

体調の都合などで公証役場へ出向けないときは、公証人に出張を依頼できます。この場合、基本の手数料が5割増しになり、さらに公証人の日当(1日あたり2万円、4時間以内なら1万円が目安)と、実際にかかった交通費が加算されます。

おひとりさまで通院中の方や、外出が難しい方には心強い仕組みですが、その分費用は上がります。出張が必要かどうか、費用がいくらになるかは、申し込みの段階で公証役場に確認しておくと安心です。費用全体の考え方は、費用・お金の基本でも整理しています。

よくある質問

Q. 公正証書遺言の費用は全部でいくらが目安ですか?
A. 財産が1,000万〜3,000万円程度で相手が1人なら、公証人手数料23,000円に遺言加算11,000円を足し、用紙代などを含めて4万円前後が目安です。証人手配や専門家への依頼を加えると、さらに数万円〜十数万円かかります。正確な額は財産の内容で変わるため公証役場で確認しましょう。

Q. 公証人手数料は誰が決めているのですか?
A. 公証人が自由に決めるのではなく、公証人手数料令という法律で定められています。財産の価額に応じた料金表があるため、全国どの公証役場でも基本の計算方法は同じです。

Q. 財産が少なくても費用はかかりますか?
A. かかります。財産が100万円以下でも公証人手数料は5,000円で、これに遺言加算11,000円と用紙代などが加わります。財産の大小にかかわらず一定の費用は必要になるとお考えください。

Q. 証人は自分で用意すれば費用は無料になりますか?
A. 条件を満たす人に無償で引き受けてもらえれば、証人費用はかかりません。ただし推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族は証人になれません。適任者がいない場合は、公証役場や専門家に1人数千円〜1万円程度で手配を依頼できます。

Q. いったん作った後に書き直すと、また費用はかかりますか?
A. はい、作り直すたびに公証人手数料が新たにかかります。気持ちや状況が変わって内容を変更する場合も、原則として同じ料金表にもとづいて手数料が発生します。何度でも書き直せますが、その都度費用がかかる点は知っておきましょう。

🦉ナビちゃんからひとこと
費用を聞くと身構えてしまいますが、公正証書遺言は「確実に想いを届けるための投資」とも言えます。料金表があるからこそ、見積もりも立てやすいんですよ。まずは財産を書き出して、近くの公証役場に相談してみてくださいね。ホッホッ。

まとめ|費用は手数料令で計算、まず財産を書き出そう

公正証書遺言の費用の中心は、財産の価額で決まる公証人手数料です。相手ごとに価額を分けて計算して合算し、財産が1億円以下なら遺言加算11,000円が加わります。これに用紙代の実費、証人手配費用、専門家へ依頼する場合の報酬が上乗せされます。

おひとりさまの多くが対象になる財産総額1億円以下のケースでは、早見表の金額に遺言加算と実費を足した数万円が一つの目安です。ただし、財産の数え方や最新の取扱い、正確な金額は公証役場で確認してください(2026年時点の情報です)。本記事の早見表はあくまで目安としてお使いいただき、まずは費用・お金の基本で全体像をつかんだうえで、財産を書き出すところから始めましょう。