死後の手続き一覧|死亡後にやることと期限を解説
家族が亡くなった後・自分の死後に必要な手続きを、死亡届から年金・保険・相続まで期限つきの一覧で整理。おひとりさまが手配者を決めておく備えまで2026年時点で解説します。
「親が亡くなったら、まず何から手をつければいいの」。家族を見送ったばかりの方も、自分の死後を考えるおひとりさまも、死後の手続きの多さに戸惑うものです。死亡届のように数日以内のものから、相続税のように10か月先のものまで、期限がバラバラだからこそ整理が欠かせません。
この記事では、死亡後にやることを期限の早い順に並べ、手続き名・期限・窓口を一覧表にまとめました。さらに、おひとりさまが「これらを誰にやってもらうか」を生前に決めておく備えまで解説します。読み終わるころには、いつ・どこで・何をすればいいかの全体像がつかめます。
🦉ナビちゃんより
こんにちは、案内役のフクロウ、ナビです。死後の手続きは数が多くて圧倒されますが、ひとつずつ期限の早い順に片づければ大丈夫。慌てず、この一覧を手元に置いて進めてくださいね。ホッホッ。
死後の手続き一覧と期限はどうなっている?
死後の手続きは、死亡届の7日以内から相続税の10か月以内まで、期限が大きく異なります。まずは全体像を期限の早い順に表で確認しましょう。
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届・火葬許可申請 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場 |
| 年金受給停止 | 厚生年金10日/国民年金14日以内 | 年金事務所・役場 |
| 世帯主変更・国保資格喪失 | 14日以内 | 市区町村役場 |
| 介護保険資格喪失 | 14日以内 | 市区町村役場 |
| 公共料金・各種解約 | 速やかに | 各事業者 |
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 税務署 |
このほか、健康保険の葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)などもあります。期限を過ぎると受け取れなくなる給付や、相続で不利になる手続きもあるため、早い順に進めるのが基本です。次の章からひとつずつ見ていきます。
死亡後すぐ(7日以内)にやることは?
最優先は死亡届と火葬許可の手続きです。これがないと火葬も葬儀も進められません。
人が亡くなると、まず医師から死亡診断書を受け取ります。これと一体になった死亡届に必要事項を記入し、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。同時に火葬許可申請を行い、火葬許可証を受け取ります。提出は葬儀社が代行してくれることも多く、夜間や休日でも役場の時間外窓口で受け付けてもらえます。
並行して葬儀・火葬の手配を進めます。菩提寺や葬儀社へ連絡し、通夜・葬儀の日程や形式(一般葬・家族葬・直葬など)を決めます。費用や形式に希望がある場合は、本人がエンディングノートに残しておくと、見送る側が迷わずに済みます。
14日以内にやる役所の手続きは?
年金の受給停止、世帯主変更、健康保険・介護保険の資格喪失が14日以内の手続きです。役場でまとめて済ませると効率的です。
年金は、受給を止める届け出を出さないと不正受給になってしまいます。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安です。同時に、未支給年金の請求ができる場合もあるため、年金事務所で確認しましょう。
世帯主が亡くなり残された世帯員が2人以上いる場合は、14日以内に世帯主変更届を出します。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届も14日以内です。保険証の返却も忘れず行います。多くの自治体では、これらの役所手続きをひとつの窓口でまとめて案内する「おくやみ窓口」を設けています。事前に予約や持ち物を確認しておくと、一度の来庁で済みます。
公共料金やサブスクの解約はいつまで?
電気・ガス・水道や携帯電話、サブスクリプションは、明確な法的期限はないものの「速やかに」解約するのが基本です。放置すると料金が発生し続けます。
亡くなった方の名義だった契約は、各事業者に連絡して解約または名義変更を行います。賃貸住宅に住んでいた場合は、貸主や管理会社へ連絡し、退去と原状回復の段取りを進めます。クレジットカードや各種サブスクも止めないと引き落としが続くため、利用明細をたどって洗い出します。
おひとりさまの場合、どんな契約があるかを本人しか把握していないケースが少なくありません。だからこそ、契約一覧や口座情報をエンディングノートにまとめておくと、手続きをする人の負担が大きく減ります。
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相続の手続きと期限は?
相続には、3か月・4か月・10か月という3つの大きな期限があります。財産より借金が多い場合などは特に注意が必要です。
最初の節目が相続放棄・限定承認の3か月以内です。被相続人に多額の借金があるなど、財産を引き継ぎたくない場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。期限を過ぎると原則として相続を承認したとみなされ、借金も引き継ぐことになります。
次に、亡くなった方に一定の所得があった場合は、4か月以内に準確定申告を税務署へ行います。そして相続税の申告・納付は10か月以内です。相続税には基礎控除があり、対象にならない場合も多いものの、不動産など評価が必要な財産があると判断に時間がかかります。早めに財産の全体像を把握しておくことが大切です。手続きの担い手については、身元保証・契約の基本もあわせて確認しておくと、自分の死後の段取りが見えてきます。
葬祭費・埋葬料はもらえる?請求の期限は?
国民健康保険などからは葬祭費、健康保険(被用者保険)からは埋葬料が支給されます。請求期限は2年以内です。
葬儀を行った場合、加入していた医療保険から給付を受けられます。国民健康保険・後期高齢者医療では自治体が定める葬祭費(数万円程度)、会社員などの健康保険では埋葬料が支給されます。いずれも自動では振り込まれず、申請が必要です。
請求期限は葬儀を行った日(または死亡日)の翌日から2年以内です。葬儀費用の領収書などが必要になるため、保管しておきましょう。役所手続きで来庁したときに、あわせて葬祭費の申請ができる自治体もあります。
おひとりさまは死後の手続きを誰に頼めばいい?
おひとりさまの場合、これらの手続きを担う家族がいないため、生前に手配者を決めておく必要があります。死後事務委任契約や身元保証の活用が現実的です。
ここまで見てきた手続きは、本来なら家族が動くものです。家族がいないと、誰も手をつけられないまま放置されたり、疎遠な親族に突然連絡が行って負担をかけたりします。そこで、亡くなった後の事務を信頼できる相手に頼んでおくのが死後事務委任契約です。詳しくは死後事務委任とはで解説しています。
あわせて、エンディングノートに契約内容・口座・連絡してほしい相手をまとめておくと、手続きをする人が迷いません。誰に・何を・どこまで頼むかを元気なうちに決めておくことが、おひとりさまの安心につながります。
よくある質問
Q. 死後の手続きで一番先にやることは何ですか?
死亡届と火葬許可申請です。死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。これがないと火葬や葬儀が進められないため、最優先で行います。
Q. 親が亡くなった後、役所の手続きはまとめてできますか?
多くの自治体に「おくやみ窓口」があり、世帯主変更・健康保険や介護保険の資格喪失・年金など複数の手続きをまとめて案内してもらえます。事前に予約や持ち物を確認しておくと一度で済みます。
Q. 相続放棄はいつまでにすればいいですか?
相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。借金などマイナスの財産が多い場合に検討する手続きで、期限を過ぎると原則として相続を承認したとみなされます。
Q. 葬祭費や埋葬料はいつまで請求できますか?
葬儀を行った日(または死亡日)の翌日から2年以内が目安です。自動では支給されず申請が必要なので、葬儀費用の領収書を保管しておきましょう。
Q. おひとりさまですが、死後の手続きを誰に頼めますか?
家族がいない場合は、死後事務委任契約を専門家や事業者と結び、手続きを託しておく方法があります。身元保証とあわせて、誰に何を頼むかを生前に決めておくと安心です。
まとめ|死後の手続きは期限の早い順に進めるのが基本
死後の手続きは、死亡届の7日以内から相続税の10か月以内まで期限がさまざまです。まずは死亡届・火葬許可、次に14日以内の役所手続き、そして3か月・4か月・10か月の相続関連へと、期限の早い順に進めるのが基本です。葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)も忘れないようにしましょう。
おひとりさまにとって大切なのは、これらを「誰がやるのか」を生前に決めておくことです。死後事務委任契約や身元保証で手配者を定め、エンディングノートに契約・口座・連絡先をまとめておけば、手続きをする人がぐっと楽になります。
なお、手続きの期限や窓口は制度改正や自治体によって異なる場合があります。本記事は2026年時点の目安です。正確な手続きは市区町村・年金事務所・税務署で確認してください。
🦉ナビちゃんより
期限の数字に追われると不安になりますが、ひとつ片づけるごとに肩の荷は軽くなります。おひとりさまは「自分の死後、誰に頼むか」を先に決めておくことが、いちばんの備えですよ。ホッホッ。